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予定納税は年収いくらから必要?

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予定納税って何だろう?いくら稼ぐと予定納税が必要になるの?

予定納税は、その年の所得税を前もって納める制度のことを指します。つまり、1年間の所得を予測して、税金を先に納めておくわけです。これにより、納税者の負担を分散し、国の税収を安定させることができるのです。

でも、いったいどのくらいの年収から予定納税の対象になるのでしょうか?予定納税が必要かどうかは、前年の所得税額によって決まります。具体的には、前年の所得税額から計算される予定納税基準額が15万円以上の場合に、予定納税が必要となるのです。

予定納税の仕組みや計算方法、注意点などを理解しておくことで、スムーズに納税を進められます。この記事では、予定納税について分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までお付き合いください。

予定納税の基本

予定納税とは何か

予定納税とは何か、ここで改めて説明します。予定納税とは、その年の所得税を前もって納付する制度のことを指します。つまり、その年の税金を予め予測して、年の途中で納めるわけです。これにより、納税者の負担を分散し、税収の安定化を図ることができます。

一般的に、予定納税は前年の所得に基づいて計算されます。前年の所得金額から予想される当年の税額を見積もり、それを基に予定納税額が決定されるのです。ただし、予想と実際の所得に大きな差異がある場合は、予定納税額の変更を申請することもできます。

予定納税制度は、所得税に関する制度であり、住民税には適用されません。住民税は前年の所得に基づき、自治体から通知された金額を所定の期日に納付する仕組みです。

予定納税が導入された目的

予定納税が導入された目的について説明します。そもそも、予定納税制度が始まったのは、税収の安定化と納税者の負担軽減が主な目的でした。従来は、確定申告で一年分の税金を一括で納付する必要があったため、納税者の負担が大きかったのです。

また、税収の面でも問題がありました。所得税は申告納税方式なので、確定申告が終わるまで正確な税収が把握できません。そのため、国の財政運営に支障をきたす恐れがあったのです。こうした課題を解決するために、予定納税制度が導入されました。

予定納税により、納税者は所得税を分割して納められるようになりました。確定申告時の負担が大幅に軽減され、計画的な資金管理が可能になったのです。一方、国にとっても、安定的な税収を確保できるようになりました。予定納税額は前年の所得に基づいて計算されるため、ある程度の税収見通しが立てられるからです。

予定納税の対象者

誰が予定納税を行う必要があるのか

誰が予定納税を行う必要があるのか、ここで説明します。予定納税の対象となるのは、前年分の所得税及び復興特別所得税の合計額が15万円以上の人です。つまり、予定納税基準額が15万円以上の場合に、予定納税の義務が生じるのです。

ただし、予定納税が必要かどうかは所得の種類によっても異なります。給与所得者の場合、勤務先で毎月の給与から所得税が差し引かれているため、原則として予定納税は不要です。一方、事業所得者や不動産所得者などは、自ら所得税を納める必要があるため、予定納税の対象となることが多いです。

予定納税の対象者は、前年の所得税額だけでなく、予想される当年の所得税額によっても決まります。例えば、前年は所得が少なくて予定納税が不要だったとしても、当年の所得が大幅に増えることが見込まれる場合は、予定納税が必要になることがあります。逆に、前年は予定納税が必要だったけれど、当年の所得が大きく減る見通しなら、予定納税の減額や免除を申請できる場合もあるのです。

年収や所得税額の基準

予定納税の対象となる具体的な年収や所得税額の基準について説明します。一般的に、予定納税が必要になるのは、前年分の所得税及び復興特別所得税の合計額が15万円以上の場合です。この15万円という数字は、予定納税基準額と呼ばれています。

では、年収でいうとどのくらいから予定納税の対象になるのでしょうか。これは所得控除など個人の状況によって異なりますが、目安としては年収2000万円前後と言われています。ただし、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けている場合は、もう少し年収が高くても予定納税が不要な場合があります。

所得税額の計算方法は複雑なので、予定納税が必要かどうかを正確に判断するには、確定申告書の作成が欠かせません。前年分の確定申告書を見れば、その年の所得税及び復興特別所得税の合計額がわかります。その金額が15万円以上であれば、原則として予定納税の対象となるのです。わからない点があれば、文京区の信頼できる税理士事務所など、専門家に相談するのもよいでしょう。特に事業所得者の場合は税務が複雑になりがちなので、アドバイスを受けることをおすすめします。

予定納税の計算方法

予定納税基準額の計算手順

予定納税基準額の計算手順について説明します。予定納税基準額とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の合計額のことで、この金額が15万円以上の場合に予定納税が必要になります。

予定納税基準額は、前年分の所得税及び復興特別所得税の合計額を100円未満の端数を切り捨てて計算します。例えば、前年の合計額が250万円だった場合、予定納税基準額は250万円を100円未満切り捨てて2,500,000円となります。

つまり、前年分の所得税及び復興特別所得税の合計額から、そのまま予定納税基準額が算出されるのです。ここで計算された予定納税基準額が15万円以上であれば、予定納税が必要だと判定されます。

ただし、この計算は前年分の所得税額に基づくものなので、当年の所得が大きく変動する場合は注意が必要です。当年の所得が前年より大幅に増える見込みなら、予定納税額を増やす必要があるかもしれません。反対に、当年の所得が大きく減る予想なら、予定納税の減額や免除を申請できる可能性があります。

具体的な計算例

予定納税基準額の具体的な計算例を見ていきましょう。令和6年分の所得税については、定額減税が実施されており、予定納税額の通知では、本人分の定額減税額(3万円)が差し引かれています。

例えば、前年分の所得税額が230万円、復興特別所得税額が23万円だったとします。この場合、所得税と復興特別所得税の合計額は253万円です。これを100円未満切り捨てすると、2,530,000円となります。この金額から本人分の定額減税額3万円を差し引くと、2,500,000円が予定納税基準額となります。

この予定納税基準額2,500,000円は、15万円を大きく超えているので、予定納税が必要だと判定されます。仮に予定納税基準額の1/3を各期に納付するとすれば、第1期と第2期でそれぞれ約83万3,000円ずつ納める必要があります。

このように、予定納税の計算には定額減税など様々な要素が関わってきます。計算方法が複雑なので、特に事業所得者の場合は、所得税の計算自体が難しいことも多いでしょう。予定納税額の計算で迷ったら、税理士に相談するのが賢明です。文京区でお住まいなら、信頼できる税理士事務所を見つけて、アドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。的確な判断をしてもらえるはずです。

予定納税の納付時期と方法

納付スケジュール

予定納税の納付スケジュールについて説明します。予定納税は、原則として第1期(7月)と第2期(11月)の年2回に分けて納付します。ただし、予定納税額が20万円以下の場合は、第1期に全額を納付することも可能です。

具体的な納付期間は、第1期が7月1日から7月31日まで、第2期が11月1日から11月30日までとなっています。この期間内に、予定納税額を納める必要があります。

第1期と第2期の納付税額は、予定納税基準額の1/3ずつとなります。先ほどの計算例でいうと、予定納税基準額が2,500,000円だったので、第1期と第2期の納付税額はそれぞれ約83万3,000円になります。

なお、予定納税の納付期限を過ぎてしまうと、延滞税が課されることがあります。期限内に納付できない事情がある場合は、早めに税務署に相談して、納税の猶予や分割納付の申請を検討しましょう。無理のない納税計画を立てることが大切です。

納付方法の種類と手順

予定納税の納付方法には、いくつかの種類があります。主なものとして、口座振替納税、ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキングなどがあります。それぞれの特徴と手順を見ていきましょう。

口座振替納税は、納税者の預貯金口座から自動的に引き落とされる方法です。事前に税務署や金融機関に申し込みが必要ですが、一度手続きをしてしまえば、納付期限を気にせずに済むのが利点です。口座の残高不足には注意が必要ですが、便利な納付方法と言えるでしょう。

ダイレクト納付は、ATMやペイジー対応の端末から納付する方法です。税務署から送られてくる納付書に書かれた情報を入力して、税額を納付します。金融機関の窓口で納付書を使う振替納税よりも手軽で、時間を選ばずに納税できるのがメリットです。

インターネットバンキングを利用する方法もあります。オンラインバンキングのサービスを使えば、自宅のパソコンやスマホから納税手続きができます。納付書の情報を入力する必要はありますが、24時間いつでも納税できる点は魅力的です。銀行口座から即時に引き落としされるので、納付のし忘れも防げます。

このように、予定納税にはさまざまな納付方法があります。自分のライフスタイルに合った方法を選ぶとよいでしょう。各種手続きについてわからない点は、税務署や取引銀行に問い合わせると、詳しく教えてもらえます。文京区の信頼できる税理士事務所に相談するのもおすすめです。

予定納税の減額申請

減額申請が必要なケース

予定納税の減額申請が必要になるケースについて説明します。減額申請とは、予定納税額を減らしてもらうための申請手続きのことです。廃業・休業・失業、業況不振、災害・盗難・横領による損害、災害や各種控除額の増加などにより、本年分の所得が前年分の所得よりも大幅に減少すると見込まれる場合に、この制度を利用できます。

例えば、前年は事業が好調で所得が高かったけれど、当年は業績が悪化して所得が半分以下になりそうだというケースです。このような場合、前年の所得に基づいて計算された予定納税額では、税負担が重すぎてしまいます。そこで、予想される当年の所得を基に、予定納税額を減らす申請をするわけです。

また、事業の休業、災害による損失、病気やケガによる長期療養など、予期せぬ事情で所得が減る場合も、減額申請の対象となります。所得が大幅に下がることが見込まれるときは、早めに減額申請を検討しましょう。

ただし、減額申請には期限があります。第1期分は7月15日まで、第2期分は11月15日までに申請する必要があります。期限を過ぎてしまうと、減額が認められないこともあるので注意が必要です。

減額申請の手続き方法

予定納税の減額申請の具体的な手続き方法について説明します。減額申請は、所得税の予定納税額の減額申請書を提出することで行います。この申請書は、税務署の窓口で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。

申請書の記入事項は、前年分の所得金額と所得税額、当年分の見積所得金額と見積所得税額、減額申請をする理由などです。見積所得金額は、適切な根拠に基づいて算出する必要があります。事業所得の場合は収支見込み、不動産所得なら賃貸借契約書、医療費控除なら領収書のコピーを添付します。

記入した申請書と添付書類を、所轄の税務署に提出します。第1期分は7月15日まで、第2期分は11月15日までに提出することが原則ですが、期限後でも減額申請は可能です。ただし、期限後の申請では、減額が認められるケースが限定されるので注意が必要です。

減額申請が承認されると、税務署から減額通知書が送られてきます。減額された予定納税額は、この通知書に記載されています。もし第1期分をすでに納付済みで、納付額が減額後の金額より多い場合は、申告により差額分の還付を受けられます。

なお、予定納税の減額申請についてわからない点があれば、税務署に問い合わせるとよいでしょう。文京区にお住まいの方は、区内の税理士事務所に相談するのもおすすめです。税理士なら、減額申請の可否判断や申請書の作成について、的確にアドバイスしてくれるはずです。

予定納税に関する注意点

納付遅延時のペナルティ

予定納税の納付期限を過ぎてしまった場合のペナルティについて説明します。予定納税の納期限は、第1期が7月31日、第2期が11月30日です。この期限までに納付しないと、延滞税が課されることがあります。

延滞税は、納期限の翌日から納付する日までの期間に応じて、未納付税額に一定の割合を乗じて計算されます。具体的には、年率8.8%または年率14.6%の割合で計算されます。年率14.6%が適用されるのは、納期限から2ヶ月を経過した日以後の期間についてです。つまり、納付が2ヶ月以上遅れると、ペナルティが重くなるということです。

延滞税は、納税者の事情によらず機械的に課されます。たとえ納付が1日遅れただけでも、延滞税の対象になってしまうのです。また、延滞税は本税とは別に徴収されるため、納付すべき金額が当初の予定よりも大きくなってしまいます。

したがって、予定納税の期限は必ず守るようにしましょう。どうしても納付が遅れそうな事情がある場合は、早めに税務署に相談して、納税の猶予や分割納付の制度を利用することを検討します。無理のない納税計画を立てることが大切です。

納付資金の準備方法

予定納税の納付資金をどのように準備すればよいか、その方法について説明します。予定納税は年2回の納付なので、計画的に資金を用意しておく必要があります。資金計画のポイントは、以下の通りです。

まず、予定納税額を確認します。これは前年の所得税額から計算されますが、当年の所得見込みに応じて増減する場合もあります。できるだけ早い段階で予定納税額を把握し、必要な資金の目安を立てましょう。文京区の税理士事務所に相談するのも一つの方法です。

次に、日頃から計画的に資金を積み立てていくことが大切です。毎月一定額を貯蓄に回すのも良い方法でしょう。事業所得者の場合は、売上金の一部を納税資金として別口座で管理するのもおすすめです。法人の場合は、予定納税引当金を設定して、計画的に資金を積み立てることができます。

資金が不足しそうな場合は、早めに融資を検討するのも一案です。納税資金を目的とした融資制度を利用できる場合もあります。ただし、借入金の返済負担を考えると、安易に融資に頼るのは避けたほうが無難です。日頃からの計画的な資金管理が重要だと言えるでしょう。

予定納税と確定申告の関係

確定申告時の予定納税額の扱い

予定納税と確定申告の関係について、特に予定納税額の扱いを中心に説明します。予定納税は前年の所得に基づいて計算されるため、実際の所得とは差異が生じることがあります。そのため、確定申告では予定納税額と実際の納付税額を精算する必要があるのです。

確定申告では、まず年間の所得金額と所得税額を計算します。そして、予定納税で納めた金額を差し引いて、過不足を求めます。予定納税額が実際の納付税額よりも多かった場合は、差額分が還付されます。逆に、予定納税額が足りなかった場合は、不足分を追加で納付することになります。

つまり、予定納税は確定申告のための前払いのようなものだと言えます。ただし、予定納税額は所得税額から一定の計算式で求められるため、必ずしも実際の所得税額とは一致しません。場合によっては、かなりの差異が生じることもあり得るのです。

そのため、予定納税の段階から、できるだけ正確に所得を見積もっておくことが大切です。予想と実際の所得が大きく乖離すると、確定申告での追加納付や還付の手続きが煩雑になってしまいます。日頃から収支を適切に管理し、税理士とも相談しながら、確定申告に備えましょう。

還付が発生する場合の手続き

予定納税額が実際の納付税額を上回り、還付が発生する場合の手続きについて説明します。還付とは、納め過ぎた税金を返してもらうことを指します。予定納税では、前年の所得に基づいて税額を計算するため、実際の所得が予想を下回った場合などに還付が生じます。

還付を受けるには、確定申告で還付申告をする必要があります。還付申告は、通常の確定申告書に加えて「所得税の更正の請求書」を提出します。この請求書に、予定納税額と実際の納付税額の差額を記入し、還付を求める金額を明記します。

還付金は、原則として申告書を提出してから1~2ヶ月程度で、指定の銀行口座に振り込まれます。還付金には利子が付くこともあるので、早めに還付申告をしておくと得策です。ただし、還付金が発生する場合でも、確定申告自体は必ず行う必要があります。

還付申告の手続きについてわからない点があれば、税務署に問い合わせるとよいでしょう。文京区にお住まいなら、区内の税理士事務所に依頼するのもおすすめです。還付申告は税務のプロである税理士なら、スムーズに進めてくれるはずです。

以上が、予定納税の基本的な仕組みと注意点についての説明です。予定納税は所得税の納税を計画的に進めるための制度であり、適切に活用することで、納税者の負担を軽減することができます。一方で、やや複雑な手続きも伴うため、税に関する一定の知識が求められます。

もし予定納税についてお悩みの点があれば、ぜひ専門家に相談してみてください。特に文京区にお住まいの方は、区内の信頼できる税理士事務所を訪ねてみるのがおすすめです。的確なアドバイスにより、予定納税に関する疑問や不安を解消できるはずです。税務のプロフェッショナルであるこれらの専門家と協力しながら、納税を円滑に進めていきましょう。

予定納税についてのまとめ

予定納税とは、その年の所得税を前もって納める制度のことです。予定納税が必要かどうかは、前年の所得税額から計算される予定納税基準額が15万円以上かどうかで決まります。つまり、年収がある程度高くないと予定納税の対象にはならないのです。

予定納税は、原則として年2回に分けて納付します。納付時期や方法、減額申請の手続きなど、制度の詳細を理解しておくことが大切です。また、予定納税額は確定申告で精算されるため、予定納税と確定申告の関係についても押さえておく必要があります。

予定納税についてお悩みの方は、ぜひ税理士など専門家に相談してみてください。的確なアドバイスにより、スムーズに納税を進められるはずです。

項目 内容
予定納税とは その年の所得税を前もって納める制度
対象者 前年の所得税額から計算される予定納税基準額が15万円以上の人
納付時期 原則として年2回(7月と11月)
減額申請 所得が前年より大幅に減少する見込みがある場合に申請可能
確定申告との関係 予定納税額と実際の納付税額を精算する
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